相続登記|枚方の女性司法書士

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相続登記

不動産をお持ちのご家族が亡くなられた場合、相続によって取得した不動産については、
名義変更の手続、つまり相続登記が必要になります。
相続登記は、以前から必要な手続ではありましたが、後回しにされることも少なくありませんでした。
その結果、登記未了の土地が増え社会問題が生じたことから、相続登記は2024年4月1日以降、
義務化されました。

不動産の相続を知った日から3年以内の登記申請が法律で義務付けられており、
手続を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
そのため、不動産を相続した場合には早めの対応が重要になっています。
もっとも、相続登記は単に法務局へ申請すれば終わるものではありません。
実際には、相続人の確定、戸籍収集、不動産の確認、遺言書の有無の確認、
遺産分割協議の要否の整理など、事前に確認すべきことが多くあります。

たとえば、次のようなケースでは、手続が複雑になりやすい傾向があります。

このように、相続登記は単に法務局へ申請すれば終わるものではなく、
前提となる確認や書類収集が多い手続です。
特に、不動産が複数ある場合、相続人が多い場合、昔の相続が未了のままになっている場合には、
思った以上に時間と手間がかかることがあります。

不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合や、相続が発生して何から始めればよいか
迷われている場合は、まずは現在の状況からお聞かせいただければと思います。

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