
相続人が海外に住んでいる、被相続人が外国籍であった、海外に財産があるなど、
国際的な要素を含む相続を「国際相続」といいます。
近年、日本に居住する外国人の増加や、日本人の海外移住に伴い、
国際相続に関するご相談が増えています。
一見すると、日本国内の相続と同じように見える場合でも、亡くなった方の国籍や住所、財産の
所在地、相続人の居住地などによって、必要となる書類や手続の進め方が変わることがあります。
特に、日本国内に不動産がある場合には、相続登記、つまり不動産の名義変更手続が必要になります。
このような場合、国際私法や外国法の調査が必要になることがあります。
日本の法の適用に関する通則法では、原則として被相続人の本国法が相続に適用されます。
ただし、国によっては日本法が適用される場合もあり、
実際にどの法律が適用されるかは個別事情によって異なります。
令和6年4月からは相続登記が義務化されており、
相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
不動産登記法上の扱いが被相続人の国籍によって変わるわけではないため、
外国人だから登記を放置してよいわけではありません。
登記申請の際には、海外の書類の取得や翻訳に時間がかかることが多いため、
通常の相続よりも早めに準備を始めることが大切です。
当事務所では、
など、国際的な要素を含む案件に対応しております。
国際相続は、適用される法律や必要書類が国によって大きく異なります。
「何から始めればよいかわからない」「海外の相続人との手続きが進まない」といった場合も、
お気軽にご相談ください。